たくさんの書類を集めて作成、戸籍の翻訳、法務局へ何度も通い・・・
帰化申請の手続きは、非常にめんどうで時間もかかります。。
平日、何度も会社を休めない大阪や神戸のお客様の代わりに、当事務所が
日本国籍の取得(帰化)まで徹底サポート。韓国・朝鮮の在日の方たちや
中国の方たちにも対応!ご自宅や職場まで、無料出張相談いたします!
078-251-6066 帰化・永住・ビザ専門 行政書士 菊池事務所 大阪・神戸 日本中どこでも土日でも出張相談! まずは、お電話をどうぞ。メールでのご相談はこちら |
大阪法務局
韓国籍(在日)からの帰化 (在日の特別永住者なら、最短6ヶ月で許可!)
中国籍からの帰化 (今、中国人の日本への帰化が大変増えています!)
永住と帰化 (永住と帰化どちらが良いのか?)
所長のブログ (帰化や永住のお話、ビザのお話から食べ歩きのお話まで)
永住、ビザ(在留資格)、オーバーステイ等 入国管理局の業務はこちらをどうぞ! |
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旅行証(中華人民共和国)代理取得/神戸・大阪永住許可 お1人様9万円
菊池事務所は、中国・韓国・ベトナムなど アジア各国に対応。帰化や永住、ビザ案件を 年間取扱い件数100件超!の実績と信頼。 |
大阪(大阪府)での帰化 管轄法務局一覧
お住まいの「住所」により、大阪府下管轄法務局が決まります。(法務局名をクリックで、各法務局の略図を表示。)
大阪本局 06-6942-1484 |
大阪市内 大阪の各区 守口 門真 寝屋川 枚方 交野 四条畷 大東 豊中 箕面 池田 豊能 能勢 |
地下鉄「天満橋」3番 出口 |
北大阪 072-638-9444 |
吹田 茨木 高槻 島本 |
阪急京都線「茨木市」 |
東大阪 06-6774-5921 |
東大阪 八尾 柏原 |
JR「河内永和」 |
堺 072-221-2789 |
堺 松原 大阪狭山 高石 |
南海「堺東」 |
富田林 0721-23-2432 |
富田林 藤井寺 羽曳野 河内長野 太子 河南 千早赤阪村 |
近鉄「富田林西口」 |
岸和田 072-438-6501 |
岸和田 貝塚 泉大津 和泉 泉佐野 泉南 阪南 岬 田尻 熊取 忠岡 |
南海「和泉大宮」 |
兵庫・神戸での帰化 管轄法務局一覧
神戸本局 078-392-1821 |
神戸 神戸市内(中央 兵庫 長田 須磨 灘 東灘 垂水 西 北) |
JR神戸線・阪神・阪急「三宮」 |
西宮 0798-26-0061 |
西宮 芦屋 |
阪神「西宮」からバスで 鞍掛町下車 |
尼崎 06-6482-7401 |
尼崎 |
阪神神戸線「尼崎」 |
伊丹 072-779-3451 |
伊丹 宝塚 川西 三田 猪名川 |
阪急「伊丹」からバスで 裁判所前下車 |
明石 078-912-5511 |
明石 三木 | JR神戸線「明石」 |
加古川 079-424-3555 |
加古川 高砂 加古郡(稲美、播磨) | JR「加古川」からバスで 市役所前下車 |
姫路 079-225-1915 |
姫路 神崎郡(神河、市川、福崎) | JR神戸線「姫路」 |
龍野 079-163-3221 |
たつの 穴栗 相生 赤穂 揖保郡太子 佐用郡佐用 赤穂郡上郡 |
JR「本竜野」からバスで 龍野警察前下車 |
篠山 079-552-2223 |
*国籍業務は「柏原支局」へ管轄移転しました。 |
(管轄移転) |
柏原 0795-72-0176 |
丹波 篠山 |
JR「柏原」 |
豊岡 0796-22-2703 |
豊岡 美方郡(香美、新温泉) 養父 朝来 |
JR「豊岡」 |
社 0795-42-0201 |
西脇 加西 加東 小野 多可郡多可 | バス停「社営業所」 |
洲本 0799-22-0497 |
淡路 洲本 南あわじ |
「洲本バスターミナル」 バス停 |
大阪や神戸以外でも、姫路・奈良・京都・東京・名古屋、日本全国出張相談!お気軽にご相談ください。
また、永住許可の申請先は法務局では無く、入国管理局になります。
大阪や神戸のお客様は、交通費無料で出張相談いたします!
その他の帰化申請情報
お役立ちリンク集(帰化)/帰化申請の用語集/韓国戸籍制度の廃止について
免責事項/プライバシー・ポリシー/特定商法に関する法律に基づく表示/帰化事務所(全国)
帰化書類を取得するための領事館
(最新帰化ニュース) 平成23年より、韓国・朝鮮籍在日の方の帰化に必要 な書類として『入養関係証明書』『親養子入養関 係証明書』が必要になりました。ご注意ください。 |
【在日韓国・朝鮮籍の方と通常の韓国・朝鮮籍について】
在日韓国、朝鮮籍の方は、通常の帰化申請に比べて提出書類や
帰化までの期間が優遇されています。在日韓国籍の場合、通常申請
後許可まで最短で5ヶ月から6ヶ月でおりる場合がほとんどです。
これは、在日の方は在日となった経緯や、日本での定着度によるもの
と思われる。特に在日3世や4世ともなりますと、生活の環境や言葉
等もほとんど日本人と違和感が無く、日本人になった後も言葉の
問題等が起きないためだと思われます。
したがいまして、在日(特別永住者)の方と違う、通常の在留資格の
韓国籍の場合、在日の方のような優遇はございませんので、提出書類
等にご注意ください。(例えば、在職証明書等は必ず必要。)
078-251-6066 土日祝も電話受付!
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