韓国戸籍制度の廃止について
平成20年1月1日より施行された改正韓国民法の影響により、
韓国の戸籍制度が廃止され、従来帰化申請の提出書類の
ひとつであった「戸籍」のかわりに、基本証明書や婚姻関係
証明書といった、新しい『家族関係登録制度』下の書類の
提出が必要になった。
ただし、家族関係登録制度の書類だけでは、証明できない
事実関係については従来の戸籍の「除籍」の提出も必要な
ので、多くのケースで
○従来の戸籍(除籍)
○基本証明書(申請人分)
○婚姻関係証明書(申請人分、父母分)
○家族関係証明書(申請人分、父母分)
が必要である。
従来の戸籍(除籍)が必要になるおもなケースは、
父母が死亡しているケース、離婚婚姻を繰り返しているケース、
生年月日等に訂正等があるケース、などである。
また、平成23年より
○入養関係証明書
○親養子入養関係証明証
が新たに必要になった。
新しい家族関係登録制度の書類見本は以下の通り。
(クリックすると、見本が見れます)
『基本証明書』
『婚姻関係証明書』
『家族関係証明証』
『入養関係証明書』
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