帰化後の手続き
帰化を許可された後は、以下のような手続きを行います。
帰化の日から1ヶ月以内に、帰化の本籍地又は所在地の
市区町村長に「帰化届」をしなければなりません。
期限内に届出をしないと、過料に処せられることがあります。
なお、帰化の届出をするには、法務局から交付された
『帰化者の身分証明書』を添付して行う。
帰化の日から14日以内に、居住地の市区町村長に
外国人登録証明書(カード)を返納します。
国籍の選択(重国籍となった方のみ)
日本と外国の重国籍となった方は、帰化の日から2年以内
(20歳に達していない方は22歳に達するまで)に日本国籍
の選択手続きをしなければならない。
期間内に手続きをしないと、法務大臣から国籍選択の催促
を受け、日本国籍を失うこともある。
(参考資料)クリックで書面の見本が見れます。
『帰化届』
『帰化者の身分証明書』
『外国人登録証明書返納届』
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