韓国籍(在日)の方の帰化 韓国籍(在日)からの帰化




  最近の事情

  韓国籍の帰化申請、なかでも在日の特別永住者は他の国籍・在留資格と
  比べて条件が非常に緩和されております。

  例えば、『動機書(なぜ、帰化をしたいのか、の作文)』作成の免除や、会社
  から発行してもらう『在勤及び給与証明書』のかわりに、給与明細や社員証
  での代替えが可能など、
なるべく会社やご近所に知られずに、帰化をする事
  を
配慮してもらえます。

  また、特別永住者の最大の恩恵は、帰化までの期間の大幅な短縮でしょう。
  通常、申請から帰化まで8ヶ月〜1年かかるのですが、特別永住者の場合は
  最短5〜6ヶ月で許可がおりています。



  モデルケース

  ここでは、具体的にどんな書類を作成し、どんな書類を集めるのか?
  を見ていきます。

 モデルケース

  夫・李健一(韓国籍・在日特別永住者)銀行勤務
  妻・高橋美樹(日本籍)主婦

  申請人は夫の李健一で、ともに初婚、子供はなし。
  夫の父は死亡、母は健在。夫には姉が一人(先に帰化済み)


 作成書類(クリックすると、記載例と注意事項が見られます)

  帰化許可申請書

  親族の概要を記載した書面

  履歴書その1

  履歴書その2

  生計の概要を記載した書面その1

  生計の概要を記載した書面その2

  居宅付近の地図(過去3年分)

  勤務先の地図(過去3年分)

  宣誓書*法務局で準備されています。申請時にサイン。


 必要書類

  証明写真 5cm×5cmを2枚

  運転免許証のコピー

  運転免許経歴証明書 5年分(自動車安全運転センター)

  パスポートのコピー

  基本証明書 申請人分(韓国領事館)

  家族関係証明書 申請人分、申請人の母分(韓国領事館)

  婚姻関係証明書 申請人分、申請人の母分(韓国領事館)

  韓国除籍謄本 亡くなった父の分(韓国領事館)

  入養関係証明書(平成23年より必要書類に。)

  親養子入養関係証明書(平成23年より必要書類に。)

  上記韓国戸籍等の翻訳 (民団や、翻訳業者)

  出生届記載事項証明書 申請人分(出生届を出した市区町村役場)

  婚姻届記載事項証明書 申請人の父母分(父母が婚姻届を出した市区町村役場)

  死亡届記載事項証明書 亡くなった父の分(死亡届を出した市区町村役場)

  日本の戸籍謄本 妻・高橋美樹の戸籍(本籍地の市区町村役場)

  戸籍(除籍)謄本 姉の帰化記載事項のあるもの(姉が帰化した際の本籍地役場)

  住民票(市区町村役場)

  住民票の除票(結婚してからの分)

  外国人登録閉鎖原票 申請人分(法務局へ請求。時間がかかります。)

  給料明細 申請人分(勤務先)

  直近の源泉徴収票 申請人分(勤務先)

  市府民税納税証明書 申請人分(納税している市区町村役場)

  市府民税課税証明書 申請人及び妻の分(妻は非課税の証明書)

  土地建物の登記事項証明書 (法務局)

  年金の納付状況がわかるもの

  その他、法務局から指定された追加書類  

 *必要書類は申請する法務局により、多少違ってきます。
  (例えば、通帳のコピーやスナップ写真が必要な場合や、勤務先の地図不要など) 

 *平成24年より、閉鎖原票の取り寄せや、年金の納付状況を証明する書類が必要になりました。



  帰化申請は自分でも可能か?
 

   帰化申請するにあたって、最大のネックは申請までに何日も会社を休み、
   書類を集めたり、法務局へ通ったり、難解な韓国戸籍の翻訳ではない
   でしょうか。

   平日に何日も会社を休め、書類の収集・翻訳・作成が苦にならないならば、
   時間をかけて自分で申請することももちろん可能です。

   当事務所へご依頼いただければ、法務局への事前相談から書類集め、翻訳
   申請書類の作成まで、すべて代行いたしますので、市区長村役場や税務署
   はもちろん、韓国領事館や民団へも通う必要はございません

   申請時(本申請)や面接は、必ずご本人様も法務局へ出向く必要がありますが、
   事前相談や折衝は当事務所が代行いたしますので、仕事への影響も最小限
   で帰化をすることができます。

   お客様が法務局へ出向くのは、許可がおりるまでは原則2度だけ。
   本申請時に、誓約書(法律を守り善良な国民となることを誓います、と書かれ
   ています)にサインしたり、今後の流れの説明を担当官から受けるためと、

   2度目は面接です。
   (ご自身で申請される場合、さらに2〜3回以上法務局へ事前に通う必要があります。

   また、面接の後に、担当官からさらに詳しく調べたい事項の追加書類を
   要求される場合がありますが、その場合も追加料金なしで、当事務所が
   お手伝いさせていただき、帰化の許可まで完全フォローいたしますので、
   
帰化申請中に何かトラブルが発生しても安心です!

   面接が終了すれば、通常は許可まで待つだけ。特別永住者の場合は
   申請から最短6ヶ月前後で許可がおります。


  
   (参考)帰化申請のため、平日に休む平均日数

       ○法務局へ通うため   4〜5日以上
       ○韓国領事館や民団へ  1〜2日
       ○市区町村役場、税務署等  1〜2日
       ○その他、書類作成や翻訳に必要な日数

   当事務所へのご依頼⇒法務局へ、署名や面接のための2日のみ!!    


   当事務所へ代行を依頼される最大のメリットは、時間の短縮と安心です。
    (平成25年現在、当事務所担当帰化申請は許可率100%です)
    ⇒一般の帰化許可率は9割程度で、少なからず不許可事例があります。

    戸籍が見つからない、過去に犯罪歴がある、自己破産経験がある・・
    そういったケースも当事務所はすべて解決してきております。

    1000件を超す、圧倒的な実績と経験で、あなたを支えます!!



 当事務所へご依頼いただいた場合のメリットは、これだけあります!
 

当事務所へのご依頼 ご自身での申請
書類の作成 当事務所で作成いたします。
(法務局への事前相談不要!)
すべてご自身での作成。
誤りがあれば、何度も書き直して
作り直す必要があります。
書類作成までに、2〜3度事前に
法務局へ通います。
書類の収集 当事務所で収集いたします!
(書類の収集費用込み)
法務局、市区町村、民団、
韓国領事館、税務署、
府税事務所など、官公署は
平日しか開いていませんので
何日も会社を休む必要が
あります。
特に自営業者や法人関係は
納税証明だけで膨大な数が
必要になります。
韓国戸籍等の翻訳 当事務所が行います!
(翻訳料金込み)
ご自身で翻訳されるか、
民団や翻訳業者に依頼する
ことになります。
相場は1枚2000円〜5000円
除籍だけで10〜15枚ぐらいに
なりますので、翻訳を依頼
すると5〜10万以上かかる
ケースもあります。
法務局への事前
相談、書類点検
当事務所が行いますので、
お客様が法務局へ出向くのは
すべての書類が集まり、完成
した時点です。
申請までに、「事前相談」「書類
点検」など、法務局だけでも何度
通わなければなりません。
仕事への影響 代行できる部分はすべて
代行いたしますので、仕事
への影響は最小限です。
平日に、何度も何度も会社を
休み、韓国領事館や法務局、
市区町村役場などへ通うので
途中で挫折される方がたくさん
おられます。
トラブル発生時 帰化の許可がおりるまで、
当事務所が責任をもって
サポートいたします!
万一の不許可時は、
代金はすべてお返しいたし
ます。
(平成25年現在、当事務所
担当の帰化は許可率100%
韓国の戸籍が見つからない!
戸籍と現在の氏名や生年月日
が違う!
交通違反を犯してしまった!
帰化までの様々なトラブルを
すべて自分で解決する必要が
あります。
許可までの期間 申請までの準備が約1〜2ヶ月
申請から許可まで最短6ヶ月
申請準備から許可まで、
6ヶ月で完了したケースもあり
ます。
まず、申請までの準備に非常に
時間がかかります。
これは「生涯で一度」の経験
ですので、仕方のない面もあり
ますが、あまりに煩雑な手続きに
途中で断念される方が非常に
多いです。
当事務所に来られるお客様も、
最初はご自身で挑戦し、挫折
したあとに、当事務所へ依頼
される方が非常に多いです。
費用 韓国籍のサラリーマン世帯の
場合、お1人様147000円。
お二人目からは3万円で、
15歳未満は無料ですので、
親子三人で平均17万円程度。
書類の収集費、翻訳費等
すべて「込み」ですので、追加
費用は一切かかりません

*翻訳費用や、別途成功報酬
を要求する事務所もありますの
でご注意ください。
翻訳費用を別途8万円請求
された・・という話もあります。

また、近年開業まもない事務所が
非常に安い値段で設定し、結局
許可がおりずに当事務所へ相談
に来られるケースが頻発しており
ます。

帰化申請は非常にデリケートな
申請ですので、経験年数や許可
実績等を事前に確認される事を
おすすめいたします。
(不許可になると、再申請が困難
になります。)
まず、翻訳費用が1枚あたり
2000円〜5000円が相場です
ので、枚数が多い場合は
それだけで何万円もかかって
しまいます。
お役所からもらう各種証明書
の費用や、そこまでの交通費
など、ご自身でされた場合も
意外に費用がかさみます。
また、それよりも、何日も休日
をつぶす必要があるので、
時間的な浪費が必要です。

(楽々フルサポートコースご利用の場合。)



代行事務所を選ぶ場合は、次の2点にご注意ください。

1)帰化を得意としている専門事務所か?

 行政書士事務所は、「3000」種類の業務を扱うことができます。
 つまり、事務所により『得意分野』が大きく違うのです。

 当事務所は、「帰化申請」や「永住許可」「ビザ」等の『国際業務』に特化した
 国際業務専門事務所です。
 年間取り扱い件数は100件超で、帰化許可率も平成25年現在100%です。

 取り扱う業務を特化することにより、長年の「専門知識の積み上げ」や
 徹底したコストの削減で業界最高水準の「低価格」と「高品質」が
 可能となっております。

 事務所によっては、開業3年未満、帰化申請の年間取扱い件数が「0〜数件」というところ
 もありますので、ご注意ください。

 帰化を得意としている専門事務所なのか?
 開業して何年目なのか?
 年間取扱い件数はどれだけあるのか?
 法律用語や条文だけをホームページに並べているだけ
 の事務所は本当に帰化申請を専門に扱っているのか?
 専門と言いながら、会社設立や相続等のホームページも
 作っていないか?
 などを確認されることをおすすめいたします。


2)料金は明瞭か?安いだけでは無いか?

 代行事務所によっては、年齢により値段を上乗せしたり、証明書や
 戸籍等の収集や翻訳をお客様まかせにしたり、代金とは別途で
 「翻訳代金」や「成功報酬」が必要になる事務所もあります

 特に注意が必要なのが「翻訳代金」を別途請求の場合です。
 たとえば代金が14万円と書かれていても、翻訳代金を入れる
 と20万円以上、枚数によってはそれ以上かかる場合もあります。

 当事務所は、たとえ除籍謄本が何十枚になろうとも、また
 法務局から追加書類を何度要求されようとも、最初にご契約
 いただいた料金以外、一切追加で請求いたしません。

 また、相場より異常に値段の安い事務所は、まず経験を疑ってください。
 開業まもない若手行政書士事務所が「値段に逃げている」ケースが
 ほとんどです。
 果たして開業1〜2年の経験で、品質の保証はどの程度なのでしょうか。
 品質とは、積み重ねられた経験と実績です。
 私が知る限り、本当に国際業務専門で営業している事務所は
 神戸や大阪では数えるほどです。

 当事務所は値段が安いだけではありません。
 地元関西の法務局だけでなく、岩手や長野、富山や東京等
 日本各地からもご依頼をいただいており、すべての案件で
 許可をいただいております。
 どうか、安心して当事務所へご依頼ください!!

                       



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