中国籍の方の帰化申請 中国籍からの帰化




  最近の事情

  中国籍の帰化申請は大きく分けて、戦前から日本に根付いている所謂
  華僑の2世や3世の方と、1980年代以降、留学などで来日し、そのまま
  定住して現在にいたるニューカマーとに分けられます。

  ここで問題になってくるのが提出書類の違いで、中国生まれの場合は
  出生や婚姻、親族関係などの「公証書」を本国より取り寄せる必要が
  あり、逆に日本生まれの華僑の場合、本国にそのような書類が無いので、
  日本の役所に提出した出生届や婚姻届などの「記載事項証明書」を
  集めることにより、代替することになります。

  日本生まれの2世、3世の場合、特別永住者と同じように動機書の省略
  や、在勤及び給与証明書の給料明細への代替など、なんらかの配慮が
  あっても良いのではないか?と思われますが、残念ながら現状はその様
  な配慮はありません。

  申請から帰化までの期間は、それぞれのケースにより違いはありますが
  だいたい8ヶ月から10ヶ月が目安となっております。

  特別永住者の約6ヶ月と比べると、長く感じますが、一昔前は許可まで
  2年ぐらいかかるケースもありましたので、だいぶ改善されてきており、
  当事務所では1年以上かかったケースは有りません。

  ただし、特別永住者と違い、職場への電話確認自宅への訪問調査
  ほとんどの場合行われます。


  韓国籍にしか対応していない事務所が多いようですが、当事務所は
  中国籍につきましても多数の取り扱い件数、許可実績がございます
  のでご安心ください。
  中国語に対応したスタッフも在籍しております。

  *中国籍に関しましても、申請後の想定外の事故をのぞき
    平成25年現在100%の許可実績を誇っております。


  【ご注意】平成22年11月、中国領事館の突然の方針転換により、帰化申請と
        同時の、旅行証の申請が出来なくなりました。
        これにより、何らかの「理由」が無い場合、帰化申請中は原則海外へ
        出られなくなりました。
        両親の病気見舞い等は、診断書と理由書を添えれば旅行証を発行
        してもらえるようですが、出張等の場合はケースバイケースですので
        ご注意ください。(最新の状況につきましては中国領事館へお問い
        合わせください。)

        追記)平成25年現在、帰化申請後の渡航も「旅行証」の発行により
        中国への帰郷や出張が可能となっておりますが、最新情報につき
        ましては領事館へお問い合わせいただく事をおすすめいたします。



  モデルケース

  ここでは、具体的にどんな書類を集め、どんな書類を作成するのか?
  を見ていきます。

 モデルケース

  申請人 陳海龍

  2000年に日本上陸後、日本語学校に通い、その後大学へ入学。
  大学を2年で中退し、「投資・経営」の資格で貿易会社を設立。
  現在は15人の従業員を雇用する企業に成長。事業が軌道にのり
  自宅も日本で購入し、今後も日本で安定して生活していくため日本
  国籍の取得を決意。

  まだ未婚で、両親は中国にて健在。一人っ子。


 作成書類(クリックすると記載例と注意事項が見られます)

  帰化許可申請書

  親族の概要を記載した書面

  履歴書その1

  履歴書その2

  生計の概要を記載した書面その1

  生計の概要を記載した書面その2

  帰化の動機書

  事業の概要を記載した書面

  居宅付近の地図(過去3年分)

  勤務先の地図(過去3年分)

  宣誓書*法務局で準備されています。申請時にサイン。


 必要書類

  証明写真 5cm×5cmを2枚

  証明写真 縦4cm×横3cmを2枚(領事館提出用)

  運転免許証のコピー

  運転経歴証明書 5年分(自動車安全運転センター)

  パスポートのコピー(新旧すべて)

  出生公証書 申請人分(中国より取り寄せ)

  親族関係公証書 申請人分(中国より取り寄せ)

  結婚公証書 父母分(中国より取り寄せ)

  一人っ子の証明書 申請人分(場合により、必要)

  国籍退出証明書 申請人分(中国領事館)

  上記公証書等の翻訳 (華僑総会や翻訳業者)

  住民票 申請人分(住所地の市区町村役場)

  最終学歴の卒業証書のコピー

  在勤及び給与証明書(会社より発行)

  会社登記事項証明書

  賃貸借契約書のコピー(自宅、会社)

  直近の源泉徴収票(会社より発行)

  市府民税納税証明書 申請人の分(納税している市区町村役場)

  市府民税課税証明書 申請人の分(納税している市区町村役場)

  法人税納税証明書その1 直近3年分(管轄税務署)

  法人税納税証明書その2 直近3年分(管轄税務署)

  法人消費税納税証明書 直近3年分(管轄税務署)

  法人市民税納税証明書 直近1年分(納税している市区町村役場)

  法人府民税納税証明書 直近1年分(管轄府税事務所)

  法人事業税納税証明書 直近3年分(管轄府税事務所)

  直近の決算書、貸借対照表等のコピー

  源泉徴収簿及び納付書のコピー

  外国人登録原票閉鎖原票(法務局・時間がかかります)

  出入国記録(法務局・時間がかかります)

  年金の納付状況がわかるもの

  その他、法務局から指定された追加書類  

  *必要書類は申請する法務局により、多少違ってきます。
  (例えば、通帳のコピーやスナップ写真が必要な場合や、勤務先の地図不要など) 

  
  *平成24年より、閉鎖原票の取り寄せや、年金の納付状況を証明する書類が必要になりました。



  帰化申請は自分でも可能か?
 

   帰化申請するにあたって、最大のネックは申請までに何日も会社を休み、
   書類を集めたり、法務局や中国領事館へ通ったり、公証書等の正確な
   翻訳ではないでしょうか。

   平日に何日も会社を休め、書類の収集・翻訳・作成が苦にならないならば、
   時間をかけて自分で申請することももちろん可能です。

   当事務所へご依頼いただければ、法務局への事前相談から書類集め、翻訳
   申請書類の作成まで、すべて代行いたしますので、市区長村役場や税務署
   はもちろん、中国領事館へも通う必要はございません
   (ただし、中国籍の場合、各公証書を本国より取り寄せていただく必要が
   ございますが、翻訳は当事務所で行います)

   また、日本語能力を試される「帰化の動機書」の作成内容の確認から
   日本語のチェック等もお手伝いいたしますので、ご安心ください。

   申請時(本申請)や面接は、必ずご本人様も法務局へ出向く必要がありますが、
   事前相談や折衝は当事務所が代行いたしますので、仕事への影響も最小限
   で帰化をすることができます。

   ご依頼いただければお客様が法務局へ出向くのは、許可がおりるまでは2度だけ。
   本申請時に、今後の流れの説明を受け誓約書(法律を守り善良な国民となる
   ことを誓います、と書かれています)にサインするのが1度目。
2度目は面接です。
   (ご自身で申請される場合、さらに2〜3回以上法務局へ事前に通う必要があります。

   また、面接の後に、担当官からさらに詳しく調べたい事項の追加書類を
   要求される場合がありますが、その場合も追加料金なしで、当事務所が
   お手伝いさせていただき、帰化の許可まで完全フォローいたしますので、
   
帰化申請中に何かトラブルが発生しても安心です!

   
   (参考)帰化申請のため、平日に休む平均日数

       ○法務局へ通うため 4〜5日以上
       ○中国領事館へ  1〜2日
       ○市区町村、税務署等 1〜2日
       ○その他、書類作成や翻訳に必要な日数

   当事務所へのご依頼⇒法務局への2日のみ!!    

   

当事務所へ代行を依頼される最大のメリットは、時間の短縮と安心です。
    (平成25年現在、当事務所担当帰化申請は許可率100%です)
    ⇒一般の帰化許可率は9割程度で、少なからず不許可事例もあります。

    戸籍が見つからない、過去に犯罪歴がある、自己破産経験がある・・
    そういったケースも当事務所はすべて解決してきております。

    また、韓国籍(在日)のケースしか対応していない事務所も多いのですが、
    当事務所では中国籍の方の帰化実績も多数ございます。
    近年、日中関係の悪化や、偽装結婚の多発により、中国籍の方の帰化に
    厳しい状況が続いておりますが、1000件を超す圧倒的な実績と経験を
    有する当事務所に、どうか安心しておまかせください!!



 当事務所へご依頼いただいた場合のメリットは、これだけあります!


当事務所へのご依頼 ご自身での申請
書類の作成 当事務所で作成いたします!

(動機書は申請人の自筆が
必要ですが、当事務所には
豊富な成功事例があり、適切
サポートが可能です)
すべてご自身での作成が
必要であり、特に「動機書」
の作成でつまづかれる方が
たくさんいます。
また、申請書類は多岐に
わたり、間違った記述は
何度も書き直しが必要で、
その都度法務局へ出向く
必要があります。
書類の収集 当事務所で収集いたします!

(公証書のみ、本国より取り
よせが必要です)
国籍退籍証明書も、当事務所で
手配いたしますので、領事館へ
通う必要はありません
すべての書類をご自身で
集めなければならず、
法務局、市区町村役場、
税務署、府税事務所は
もちろん、中国領事館へも
何度も通うことになり、
仕事に支障をきたします
特に自営業者や、法人の
取締役は、納税関係だけで
3ヶ所以上、まわる必要が
ございます。
翻訳 公証書や、国籍証明書を
翻訳する必要がございません。
公証書や、国籍証明書を
翻訳する必要があり
業者に委託した場合、
1枚あたり4〜5千円が
相場です。
法務局への事前
相談、書類点検
当事務所が行いますので、
お客様が法務局へ出向くのは
すべての書類が集まり、完成
した時点です。
申請までに「事前相談」「書類
点検」など、法務局だけでも
何度も通う必要があり、本局
以外の法務局は予約も必要
です。
何度も通ううちに、最初に
集めた書類が「期限切れ」に
なり、再度取り直すことに。
仕事への影響 代行できる部分はすべて
代行いたしますので、仕事
への影響は最小限です。
平日に、何度も何度も会社を
休み、中国領事館や法務局、
市区町村役場などへ通うので
途中で挫折される方がたくさん
おられます。
また、地方の法務局は事前に
予約が必要で、会社の休みを
あわせるのが大変。
トラブル発生時 帰化の許可がおりるまで、
当事務所が責任をもって
サポートいたします!
万一の不許可時は、
代金はすべてお返しいたし
ます。
(平成25年現在、当事務所
担当の帰化は、事故後の
想定外の事故等特殊ケース
をのぞき許可率100%です。)
すべてのトラブルを自分で解決する必要があります。
間違った行動をとれば、苦労して
不許可ということも・・。
不許可になれば、法務局の
記録に残ってしまいますし、
再申請は非常に困難です。
許可までの期間 申請までの準備が約1〜2ヶ月
申請から許可まで8ヶ月から
1年以内で許可がおります。
まず、申請までの準備に非常に
時間がかかります。
これは「生涯で一度」の経験
ですので、仕方のない面もあり
ますが、あまりに煩雑な手続きに
途中で断念される方が非常に
多いです。
当事務所に来られるお客様も、
最初はご自身で挑戦し、挫折
したあとに、当事務所へ依頼
される方が非常に多いです。
費用 中国籍のサラリーマン世帯の
場合、お1人様147000円。
お二人目からは4万2千円で、
書類の収集費、翻訳費等
すべて「込み」ですので、追加
費用は一切かかりません

*翻訳費用や、別途成功報酬
を要求する事務所もありますの
でご注意ください。

また、近年開業まもない事務所が
非常に安い値段で設定し、結局
許可がおりずに当事務所へ相談
に来られるケースが頻発しており
ます。

帰化申請は非常にデリケートな
申請ですので、経験年数や許可
実績等を事前に確認される事を
おすすめいたします。
(不許可になると再申請が困難
になります。)
まず、翻訳費用が1枚あたり
4000円〜5000円が相場です
ので、枚数が多い場合は
それだけで何万円もかかって
しまいます。
また、国籍退籍証明書などを
華僑総会等に依頼した場合
一人15000円ほどかかります。
他にも納税証明等各種証明書
の費用や、そこまでの交通費
など、ご自身でされた場合も
意外に費用がかさみます。
また、それよりも、何日も休日
をつぶす必要があるので、
時間的な浪費が必要です

(楽々フルサポートコースご利用の場合。)


*中国籍の場合、帰化の申請時に中国領事館がパスポートを裁断いたします。
  パスポートは使えなくなりますので、申請中は原則的に海外へ出られませんが、
 「旅行証」の発行により中国への帰郷や出張が可能です。


代行事務所を選ぶ場合は、次の2点にご注意ください。

1)帰化を得意としている専門事務所か?

 行政書士事務所は、「3000」種類の業務を扱うことができます。
 つまり、事務所により『得意分野』が大きく違うのです。

 当事務所は、「帰化申請」や「永住許可」「ビザ」等の『国際業務』に特化した
 国際業務専門事務所です。
 年間取り扱い件数は100件超で、帰化許可率も平成25年現在100%です。

 取り扱う業務を特化することにより、長年の「専門知識の積み上げ」や
 徹底したコストの削減で業界最高水準の「低価格」と「高品質」が
 可能となっております。

 事務所によっては、開業3年未満、帰化申請の年間取扱い件数が「0〜数件」というところ
 もありますので、ご注意ください。

 帰化を得意としている専門事務所なのか?
 開業して何年目なのか?
 年間取扱い件数はどれだけあるのか?
 法律用語や条文だけをホームページに並べているだけ
 の事務所は本当に帰化申請を扱っているのか?
 専門と言いながら、会社設立や相続のホームページも
 作っていないか?
 中国籍からの帰化に、豊富な経験と実績があるか?
 などを確認されることをおすすめいたします。


2)料金は明瞭か?安いだけでは無いか?

 代行事務所によっては、年齢により値段を上乗せしたり、証明書や
 戸籍等の収集や翻訳をお客様まかせにしたり、代金とは別途で
 「翻訳代金」や「成功報酬」が必要になる事務所もあります

 特に注意が必要なのが「翻訳代金」を別途請求の場合です。
 たとえば代金が14万円と書かれていても、翻訳代金を入れる
 と20万円以上、枚数によってはそれ以上かかる場合もあります。

 当事務所は、たとえ除籍謄本が何十枚になろうとも、また
 法務局から追加書類を何度要求されようとも、最初にご契約
 いただいた料金以外、一切追加で請求いたしません。

 また、相場より異常に値段の安い事務所は、まず経験を疑ってください。
 開業まもない若手行政書士事務所が「値段に逃げている」ケースが
 ほとんどです。
 果たして開業1〜2年の経験で、品質の保証はどの程度なのでしょうか。
 品質とは、積み重ねられた経験と実績です。

 当事務所は値段が安いだけではありません。
 地元関西の法務局だけでなく、岩手や長野、富山や東京等
 日本各地からもご依頼をいただいており、すべての案件で
 許可をいただいております。
 どうか、安心して当事務所へご依頼ください!!




トップページ(帰化大阪)へ戻る

帰化申請の条件へ

帰化申請手続きの流れへ

帰化申請Q&Aへ

帰化申請と永住許可

帰化申請 料金へ

事務所のご案内へ

所長のブログへ







078-251-6066  土日祝も電話受付しております!


大阪・神戸での帰化申請を代行サポート! copyright(C)行政書士 菊池事務所