帰化者の身分証明書






帰化が許可されますと、管轄の法務局から上記のような「帰化者の身分証明書」を
交付されます。中身は、これから作成される日本の戸籍の「原票」のようなもので、
その内容によって戸籍が作られる。


これを「帰化後の本籍地」または「所在地の市区町村」に持って行き、日本の戸籍と
住民票を作ってもらう。






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